越境ECについて、2016年4月8日から税率が変更になりました。

変更内容は下記のとおりです。


改正項目

①購入上限額

1,000元/購入一回当たり→2,000元/購入一回当たり へ改正

※購入上限を超えると、一般貿易として扱われ、関税・増値税・消費税がそのまま適用となる(改正前:行郵税適用なし。改正後:税率30%減額なし)。なお、「20,000元/一人当たり年間購入」は変更なし。


②行郵税

10~50%→廃止 へ改正


③関税

免税→購入上限以下は、0%。上限金額を超える場合、一般貿易と同様の税率を適用 へ改正

関税額50元までの免税措置も廃止。


④輸入増値税

免税→税率30%減額ですべてに適用 へ改正

※例えば、輸入増値税率17%のものであれば、増値税11.9%(=17%×70%)


⑤消費税

免税→税率30%減額ですべてに適用 に改正

※例えば、消費税率30%のものであれば、増値税21%(=30%×70%)


参照:跨境电商:新税制下的新玩法 (中央政府门户网站)

http://www.gov.cn/zhengce/2016-03/26/content_50585...


ご参考までに、例を挙げてお伝えすると下記のとおりです。

内容

改正前

改正後

備考

健康食品、雑貨類など
(行郵税免税あり)

免税

増値税

輸入関税額
11.9%増税

健康食品、雑貨類など
(行郵税免税なし)

行郵税

増値税

輸入関税額
1.9%増税。

健康食品、雑貨類など
(行郵税免税なし、商品価格

合計:
関税
増値税

増値税

商品価格

アパレル、ファッション、電化製品類
(行郵税免税なし)

行郵税

増値税

輸入関税額
8.1%減税

化粧品類(行郵税免税なし)

行郵税

合計:
消費税

輸入関税額
17.1%減税。