越境ECについて、2016年4月8日から税率が変更になりました。
変更内容は下記のとおりです。
改正項目
①購入上限額
1,000元/購入一回当たり→2,000元/購入一回当たり へ改正
※購入上限を超えると、一般貿易として扱われ、関税・増値税・消費税がそのまま適用となる(改正前:行郵税適用なし。改正後:税率30%減額なし)。なお、「20,000元/一人当たり年間購入」は変更なし。
②行郵税
10~50%→廃止 へ改正
③関税
免税→購入上限以下は、0%。上限金額を超える場合、一般貿易と同様の税率を適用 へ改正
関税額50元までの免税措置も廃止。
④輸入増値税
免税→税率30%減額ですべてに適用 へ改正
※例えば、輸入増値税率17%のものであれば、増値税11.9%(=17%×70%)
⑤消費税
免税→税率30%減額ですべてに適用 に改正
※例えば、消費税率30%のものであれば、増値税21%(=30%×70%)
参照:跨境电商:新税制下的新玩法 (中央政府门户网站)
http://www.gov.cn/zhengce/2016-03/26/content_50585...
ご参考までに、例を挙げてお伝えすると下記のとおりです。
| 内容 | 改正前 | 改正後 | 備考 |
| 健康食品、雑貨類など | 免税 | 増値税 | 輸入関税額 |
| 健康食品、雑貨類など | 行郵税 | 増値税 | 輸入関税額 |
| 健康食品、雑貨類など | 合計: | 増値税 | 商品価格 |
| アパレル、ファッション、電化製品類 | 行郵税 | 増値税 | 輸入関税額 |
| 化粧品類(行郵税免税なし) | 行郵税 | 合計: | 輸入関税額 |