まず、経済補償金の計算式は下記のとおりです。

経済補償金の計算方式=直近12か月の平均月額賃金 × 勤務年数

つまり、勤務年数満1年ごとに1カ月分の賃金を支払うことなります。

「直近12か月の平均月額賃金」のうち、「直近12か月」とは、退職前の月から12か月の給与を指します。また、「平均月額賃金」とは、給与のほか、賞与、各種手当が含まれます。会社負担分の社会保険料は含まれません。個人負担の社会保険料と個人所得税については、それらを控除する前の給与額を基準として賃金を計算します。残業代については、法律上明確にされておらず、実務でも扱いが分かれるところですが、上海裁判所の見解では、「含めない」とされております。賞与の計算についても、法律上は明確にされておりませんが、弊社の事例では、直近の実績を基にして計算しております。ただし、基本的な考え方として、仕事への対価性のある給与が含まれますので、退職前に未払の賞与額が確定されていれば、当該未払い賞与額を基に計算するのが妥当と考えられます。

「勤務年数」については、6カ月以上1年未満の場合は1年として計算し、勤務年数が6カ月に満たない場合は半月分として計算します。なお、勤務年数は上限(12年まで)がありますので、13年以上働いていても、12年で計算します。


次に、個人所得税の計算式は、下記のとおりです。

個人所得税の計算式=課税所得額×税率×勤務年数

「課税所得額」について、下記のように計算します。
課税所得額=経済補償金 – 免除額 ) / 勤務年数

免除額は、企業所在地における前年度の全市従業員年度平均給与の3倍額と定められており、実務上は、課税されないことも多いです。


参考通達等
《财政部、国家税务总局关于个人与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿收入征免个人所得税问题的通知》(财税[2001]157号)

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