売掛金の売却における会計と税務処理について、
下記の通り、処理する必要があります。


例)売掛金100を90で他会社(金融機関)へ売却


①会計上
会計上の仕訳処理は下記の通りです。


借方)その他未収入金(其他应收款) 90
借方)営業外費用 10
貸方)売掛金 100


上から二番目の営業外費用については、新企業会計原則を採用している場合は、資産減価損失(资产减值损失)、旧会計制度を採用している場合には管理費用(貸倒損失)として、計上することが可能です。



②税務上
まず、増値税については、増値税規定の実務解釈上、債権売買に該当し、課税対象外と考えられています。


企業所得税については、10(=売掛金100-売却価格90)が資産減価に該当するため、損益算入するためには、税務局への申請が必要になります。

通常取引内の正常費用と判断されれば、申告ベースの申請(清单申报)、通常外費用と判断されれば、承認ベースの申請(专项申报)が必要になります。


印紙税については、売却先会社との契約書の金額ベースで課税されます。今回の場合であれば、90×0.03 %の印紙税が発生します。



③その他注意点
売掛金の売買は、金融取引に該当するため、一般的に売却先は金融機関になります。

売却先が金融機関外で、もともとの売掛金が発生した取引と関係がない第三者である場合は、営業範囲外取引にならないか、別途確認する必要があります。
売却先が取引関連者の場合は、売掛金の代理回収処理と扱われると考えられています。



参照:
财政部关于印发〈关于企业与银行等金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定〉的通知》(财会〔2003〕14号


中华人民共和国增值税暂行条例
http://www.gov.cn/banshi/2005-08/19/content_24733....


中华人民共和国印花税暂行条例
http://www.gov.cn/banshi/2005-08/19/content_24831....

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