中国では、国外債権債務の相殺処理が正式には認められておりません。


例外的にいくつか相殺が認められておりますが(進料加工、多国籍企業等)、
多くの場合、相殺処理ができないケースが多いです。


法律上には、相殺処理を認める規定がないため、
国外債権債務の相殺処理が認められないというグレーな解釈事情がございます。

しかしながら、実務解釈上も、相殺処理ができないというのが一般的です。


また、中国現地法人が抱えている日本親会社向け買掛金を資本に転換したいという要望が稀にございます。
ところが、残念ながら、社債の資本金転換に適用できるのは、外債登記した借入金のみとなっており、売掛金・買掛金・その他債権債務は、実務上、認められておりません。
(ビジネス・会計・税務上は可だが、外貨管理局側が認めない)


関連規定

特になし

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