まず、ペレーティングリースについては、税抜リース料に対して、13%の増値税が発生します。例えば、借方が貸方に対し、1130万元のリース料総額(税込リース料)を支払った場合、増値税額は130万元(=リース支払額1130万元/1.13【1+増値税率0.13】×増値税率0.13)となります。
次に、ファイナンスリースについては、リース支払額から利息分を控除した金額に対して、13%の増値税が発生します。例えば、税抜リース料1,000万元、貸手が対外支払いした利息100万元とした場合、増値税額は117万元(=【税抜リース料1,000万元-利息100万元】×増値税率0.13)です(财税[2016]36号 付属文書2、1-(三)-5-(1))。
最後に、セールアンドリースバックについては、リース料に含まれる利息部分に対してのみ、6%の増値税が発生します。例えば、リース料に含まれる利息部分が200万元とした場合、増値税額は、12万元(=利息部分200万元×増値税率0.06)です。なお、セールアンドリースバック取引において、貸方への売却取引は税務上不課税取引となります(増値税と企業所得税法上で売上とはみなされない)【财税〔2013〕106号】。また、元本部分について、増値税専用発票発行はできず、普通発票発行となります。利息部分については専用発票発行(税率6%)が可能です。
このような処理の背景には、下記のような税務取り扱い事情があります。セールアンドリースバックの中のセール取引は税務上なかったことになり(企業所得税・増値税上不課税)、単純な担保保証型金銭貸借と同じ処理になるため、リース取引中の利息部分に対してのみ増値税課税(6%)という扱いになります。
また、利息部分の専用発票発行について、本来、金銭貸借取引における支払利息のかかる増値税は控除不可の仮払増値税のため【财税〔2016〕36号】、金銭貸借処理とも完全にイコールではないところも特徴の一つです。(専用増値税発票の取得は規定上制限されていないが、実際に控除できるかどうかについては、登記地の管轄税務局へ別途確認が必要)。
その他、借方側の増値税処理については、リース期間中に発生した増値税を控除することが可能です。
上記事例を前提として計算すると、まず、ペレーティングリースについては、控除額は、130万元(=リース支払額1130万元/1.13【1+増値税率0.13】×増値税率0.13)です。
次に、ファイナンスリースについては、130万元(=税抜リース料1,000万元×増値税率0.13)です。
ファイナンスリースについては、貸方増値税発生額(117万元)と借方増値税控除額(130万元)に差異(13万元)がありますが、両者における税金計算の基礎数の差異によるものです。貸方増値税発生額において、税金計算の基礎数(課税対象額)は、税抜リース料から利息分を控除できるため、900万元となります。一方、貸方から発行される発票(現在では増値税専用発票も可)は、リース料総額(振込額)によって計算されるため、借方増値税控除額の税金計算の基礎数(税抜価格)は税抜リース料1,000万元になります(受領した発票に示されている金額が控除額となる)。
最後に、セールアンドリースバックについては、12万元(=利息部分200万元×増値税率0.06)です。
さらに、ファイナンスリースの貸方において、振込資本金額が1.7億元を超える場合、増値税の実際税負担が3%を超過する部分は、増値税の即時還付が認められます。(财税[2016]36号 付属文書2、1-(三)-5-(4)) 例えば、税抜リース料1,000万元、貸手が対外支払いした利息100万元、リース対象設備購入代金600万元とした場合、下記のような計算になります。
課税対象価格:税抜リース料1,000 − 利息100 = 900
仮受増値税 :課税対象価格900 × 増値税率13% = 117
仮払増値税 :リース対象設備購入代金600 × 増値税率13% = 78
納税額 :仮受増値税117 - 仮払増値税78 = 39
還付額 :納税額39 - 課税対象価格900 × 実質税負担税率3% = 12
(単位:万元)
関連規定:
财税〔2013〕106号
财税[2016]36号 http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c204393...