売上がマイナスになる月の増値税申告が不可となるケースがございます。
例えば、前月に発票を発行し、当月に赤伝処理を行い、かつ当月にその他の売上がない
または赤伝金額よりも発票発行額が小さい場合に、売上がマイナスにことがございます。
その場合、税務申告システム上、エラーとなり、申告作業ができないことがございます。
通常、システム上操作できない場合は、税務窓口にて処理を行うことになりますが、
窓口にて拒否され、作業が進まないこともございます。
最後の手段として、当該赤伝処理の取消を行い、当月をプラスのまま申告を行い、
翌月以降(売上残がプラスになる月)に赤伝処理を行うケースがございます。
【関連規定】
特になし