三カ国貿易(中継貿易)時の注意点は、利益率と報告義務が必要な取引があることです。


まず、利益率について、20%を超える場合、外貨管理局から調査を受ける確率が高くなります。


次に、報告義務が必要な取引について、一定の条件に該当すると、外貨管理局システムにて、報告する必要があります。その条件とは(全条件を満たす場合)下記の通りです。

・受け払いの間隔が90日超え

・先受け・後払いの受取外貨金額(或いは先払い・後受けにおける支払外貨金額)が50万ドル超えの取引

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