中国を仲介会社として、中国国外→中国→中国国外へ貨物を売買する取引がございます。
当該取引を実施する際の注意点を下記の通り、お伝えします。
1,仲介会社の会社登記地が保税区の場合
中国制度・実務ともに可とされており、問題なく、実行可能です。
しかしながら、直近の運用では、銀行決済ができないなどの実務上の弊害があり、年々取り扱いが難しくなっております。
例えば、仕入れと売り上げの通貨を一致させる必要がある、無記名式船荷証券である必要がある(結果空輸や陸運の場合は決済不可)など、年々条件が厳しくなっております。
2,仲介会社の会社登記地が一般区の場合
残念ながら、保税のまま三国間貿易することは原則不可です。
現在、制度上は明確にはなっておりませんが、弊社が工商部門へ複数回確認したところでは、保税したままの三国間貿易は、保税区登記会社に限られております。
また、一般地区でも実施している事例があるようですが、コンプライアンス上問題になるリスクがあり、実務上可能であったとしても、後日、工商部門より指摘を受ける可能性がございます。
解決方法として、会社の登記地を保税区へ変更がございますが、手数とお時間がかかるため、変更にかかる費用・運用コストと三国間貿易による利益を比較検討する必要があります。