原則として、中国での個人所得税納税義務はありません。


中国滞在日数が90日を超えた場合、中国国内規定(税务总局公告2019年第35号)では、国外支給・国内支給の有無に関わらず中国国内源泉所得への納税義務があります。

ところが、日中間では、日中租税協定の183日ルール(日中租税協定15条)が適用でき、免税扱いになるためです。


ただし、次のように税務局に判断された場合は、納税義務が発生します。

1、中国子会社または関連会社等で当該出張者の負担・支給している給与がある(183日ルールが適用できなくなる)

2、当該出張者が高級管理職である

(中国に存在する会社の総経理・副総経理や部門長等として見られた場合)

3、出張者が属する国外会社が中国にPEがあると認識されている

(例えば、六か月を超えるプロジェクトがあるというだけでもPE認定されることがある)

4、出張先の中国の会社→出張者が属する国外会社へサービスフィーが支払われており、当該出張者の給与負担分であると解釈された

(実質的に出張先の中国の会社が給与を負担していると判断され183日ルールが使えなくなる)


2については、高級管理職は183日ルールが適用できないという無効になった古い規定がある【国税发[1994]148号5条】

というのが根拠ですが、当該規定の有効性については、登記地の税務局担当者の確認が必要です。

また、役員(董事等)は、高級管理職でないと解釈されるのが一般的です(別途、税務局担当者の確認が必要)。



【関連規定】

财政部 税务总局关于非居民个人和无住所居民个人有关个人所得税政策的公告

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c23755975...


日中租税協定

https://www.cn.emb-japan.go.jp/files/100040604.pdf

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