中国の会計上は、営業外収入になるため、中国子会社側で、設備受け入れの際は、輸入増値税及び関税支払が発生します。場合によっては法人税(企業所得税)が発生します。

奨励類外資企業が総投資の枠内で輸入する設備機械の場合は、関税は免税になることがあります。


また、税関にて承認を得れるかがポイントになります。

「其他进口免费」という方式で税関申告することになると考えられますが、税関手続詳細については、物流会社へ直接確認されることをお勧めします。


なお、中国の加工貿易会社で無償貸与の場合であれば、輸入時に税関支払は免除されます(保証金の支払いの有無については、案件ごとに別途税関へ要確認)。

一方、増値税支払は免れず、その増値税は、中国の加工貿易会社では相殺できない事例があります。

無償提供設備は所有権が外国企業に留保されているため、中国企業はその外国企業のために代理納税したと税務局側でみなされているというのがその税務処理の背景です。



【関連規定】

特になし

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