前回のトピックスで、輸出に係る中国国内の仕入分増値税については、還付を受けることができるとお伝えしました。

 輸出手続(中国→海外)について
 
 上記のトピックスの通り、原則として、貨物通関日(「出口货物报关单」に記載されてある日付)の翌月から翌年の4月30日前の各増値税納税申告期間内(通常4月15日頃)に中国税務局で輸出貨物税還付(免除)手続きを行う必要があります。
ところが、ユーザンス決済を行う場合等、申告期限内に外貨を受け取ることができないケースが発生します。原則として、申告期限内に外貨を受領することが前提となっているため、結果として申告期限内に手続きができなくなります。その場合、「輸出外貨受領不能申告書(中国語:出口货物不能收汇申报表)」を税務局へ提出することにより、外貨を受領したものとして、手続きを進めることが可能になります(国家税务总局公告2013年第30号)。ただし、下記に該当する会社については、実際に外貨を受領することが求められます。

1) 外貨管理局でB、C類企業に分類されている企業
2) 外貨管理局で重点監督企業に分類されている企業
3) 中国人民銀行にて重点監督企業に分類されている企業
4) 税関にてC、D類企業に分類されている企業
5) 税務局にてD級企業に分類されている企業
6) その他手続きを適切に行っておらず、処罰などを受けている企業


関連規定:
国家税务总局公告2013年第30号
http://www.chinatax.gov.cn/2013/n1586/n1593/n1737/...

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