増値税還付額の計算は、業種によって異なります。主に貿易型と生産型に分けられます。
まず、貿易型(貿易会社等)の場合は、
輸出にかかる仕入額に含まれる増値税額が、還付額の基礎となります。
一方、生産型(工場等)の場合は、還付不可金額を計算し、
仕入れ増値税額からその還付不可金額を控除します。
その残った金額が還付額となります。具体例で示すと下記のとおりです。
前提:仕入額117(税抜価格100、増値税額17)、輸出売上価格200とします。
また、増値税率17%、還付率13%とします。
≪貿易型≫
増値税還付額=税抜価格100×還付率13%=13
≪生産型≫
還付不可金額=輸出売上価格200※×(増値税率17%-還付率13%)=8
増値税還付額=仕入れ増値税額17-還付不可金額8=9
※輸出FOB(Free On Board)価格を基礎として計算します。
貿易型の場合、仕入分と輸出が、完全に一対一で対応しない場合は、
税務局へ分割輸出の許可を得る必要があります。
実務上、輸出売上金額が仕入額に比較して著しく低い場合、
税務局より還付を拒否されることがあります。
生産型の場合は、仕入れた材料の数量計算などが複雑であり、
仕入税額と輸出売上の完全一致をさせることが難しいため、
貿易型とは異なる計算方法で還付金額を計算します。
このような計算は、中国では、「免税・控除・還付方式」と呼ばれています。
輸出免税売上額に基づき還付不可金額を計算し、
その後、仕入れ増値税からその還付付加金額を控除します。
最後に、還付額を計算するというプロセスからこの名前で呼ばれています。
一般的に、還付不可金額は、貿易型よりも生産型の方が大きくなります。
貿易型の場合、還付不可金額は4(=増値税額17-増値税還付額13)、
生産型は8で、事例では2倍の差が発生しています。
また、還付不可金額については、製造原価として認識します。
具体的には下記のような仕訳を認識します。
借:主营业务成本
贷:应交税金—应交增值税
最後に、中国特有の還付に関する会計税務の処理について、以下の通り、2つ補足致します。
まず、還付率について、会計税務の考え方として、
付加価値税(日本:消費税、中国:増値税)は消費地主義(消費地で課税するという考え方)を
取っていることから、輸出商品に掛かる付加価値税は、全額還付されるのが原則です。
ところが、中国の場合、歴史と中国政策が影響し、還付率が税率よりも小さくなっています。
1994年の増値税条例施行以来、不正還付が横行したため、
本来還付を受けるべき納税者に対して還付する財源がなくなったという問題がありました。
その問題への対応として行われたのが還付率の引き下げでした。
現在においては、輸出制限という政策的な意味合いが強く、
ガソリンや特殊鉱物などが還付率0になっています。
次に、輸出売上取引の認識について、中国においては、
0税率課税と免税という二つの概念があります。
0税率課税の場合、日本と同じように、輸出に関する仕入増値税は、還付が認められます。
ところが、免税の場合、仕入増値税の還付が認められず、
仕入増値税額はそのまま原価として計上することになります。
現在においては、0税率課税の範囲が広がってきているため、
ほとんど輸出取引において問題になることは少なくなってきています(财税〔2015〕118号)。
関連規定:
财税〔2015〕118号
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c188647...