前回、移転価格税制の対応について、記載しました。

移転価格税制の対応について(2016年度版)

各種お問い合わせがありましたので、下記のとおりお伝えします。

Q1、年度往来報告書の作成対応のうち、国別報告書の作成条件について、「多国籍企業グループによって国別報告書提出企業に指定された」とありますが、国外(例えば日本)で国別報告書提出企業に指定された場合も含まれますか?
A1、規定上記載されていないため、現時点では明確ではありません。実務上は、国別報告書提出企業に指定されている場合は、用意しておいた方がいいと考えられます。


Q2、マスターファイルを作成する上で、中国特有の事項等がありましたら、教えてください。
A2、マスターファイルは、日本やOECD(Organization for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機構。加盟国の経済的発展、開発途上国への援助、貿易拡大等を目的とする国際協力機関で、移転価格税制について方針などを定めている。)にて定められている内容とほぼ変わりません。中国特有の事項は、企業再編に関する開示です。中国では、事業再編(産業構造調整、企業グループ内企業の機能、リスクまたは資産移転)、法律形態の変更(債務再編、持分買収、資産買収、合併、分割等)に分けて、開示するよう求めています。


Q3、ローカルファイルを作成する上で、中国特有の事項等がありましたら、教えてください。
A3、マスターファイル同様、日本やOECDにて定められている内容とほぼ同様です。中国特有の項目は、バリューチェーン分析(价值链分析)です。中国納税者が関係する多国籍企業のバリューチェーンに関する詳細情報を開示する必要があります。具体的には①属する企業グループ内の商流(物流、資金、労働、設計、開発、製造、消費、アフターサービス等)におけるすべての段階に係る取引②バリューチェーン上の各関係者の直近会計年度の財務諸表③地域性特殊要因の企業価値創造に対する貢献の測定及びその帰属④属する企業グループのグローバル利益配分方法、及びその結果 の開示が要求されています。

また、「移転価格算定方法の選定及び使用」においては、どの移転価格方法を選んでも、企業がグループ全体における利益や残余利益に対する貢献を明確に説明することが要求されています。(原文:无论选择何种转让定价方法,均须说明企业对集团整体利润或者剩余利润所做的贡献。)上記は、これまでの同時文書よりも高い水準にて作成されることが要求されていると考えられます。実務上、同時文書の作成時間が、これまで以上に発生しますので、可能な限り早い段階から準備する必要があります。

参考通達
OECD最新報告書
http://www.oecd.org/tax/oecd-presents-outputs-of-o...

关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c220851...

Topics
トピックがありません。
Related Posts