中国では、サービスの輸出免税処理をするためには、特殊な申請を行う必要があります。
中国ではもともと、営業税(2016年4月まで、中国でサービスに対して課税されていた付加価値税)が運用されていた時代に、輸出サービスは付加価値税を課税するというスタイルをとっていたことがあり、サービスの輸出に対しては原則課税されます(当初の営業税の運用時は免税でしたが、2009年の営業税改正時以降、原則課税になりました。)。
そのサービス輸出の免税処理をするための特殊な申請は、主に税務局で処理します。必要な書類は下記の通りです(下記は上海の場合)。
・申請書(跨境应税服务免税备案表)
・サービス契約書原本とそのコピー(跨境服务合同原件和复印件)
・サービス受領の場所を示す書類とそのコピー(服务地点在境外的证明材料原件和复印件)
・サービス受領方の所在地を示す証明書(服务接受方机构所在地在境外的证明材料)
・サービスの受け手が海外であり、国内の物品・不動産と関連しない
・無形資産は完全に海外で使用され、国内の物品・不動産と関連しない
・国家税務局が定めるほかの状況
上記により、例えば、中国法務アドバイザリ等で、サービスの受け手が日本親会社であっても、中国現地法人の管理に関することであり、中国現地法人と関連していると判断された場合は、免税申請が却下される可能性があります。
輸出サービスに免税措置の具体的な規定は、まだ半年ほどしか経過しておらず、実務上の運用は、各地でばらつきがあり、今後も新たな通達などに注目する必要があります。
参考通達等
国家税务总局公告
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c213269...
跨境应税服务免征增值税备案
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/bsfw/bszn/bszn/yhzc/2...
国家税务总局公告