雇用者は原則として従業員を社会保険に加入させる必要がありますが、非全日制労働者については、加入させる義務はありません。

規定上は、非全日制労働者は社会保険に「加入できる」と表現されており(中国社会保险法 第十条第二款以及第二十三第二款指出)、加入しなければならないという文言にはなっておりません。また、「劳动保障部关于非全日制用工若干问题的意见」では、非全日制労働者の時間当たり最小時給は、企業が納めるべき養老保険や医療保険を含むべきであると明記されております(劳动保障部关于非全日制用工若干问题的意见 第8条)。

上記のことから、実務上も非全日制労働者は、社会保険に加入させる義務は雇用者側にはないとされております。ただし、傷害保険(工伤保险)については、加入義務があるため、別途加入させる必要があります(劳动保障部关于非全日制用工若干问题的意见 第12条)。


参考通達等
中国社会保险法
http://www.gov.cn/zxft/ft209/content_1748773.htm

劳动保障部关于非全日制用工若干问题的意见
http://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_622...

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