中国から国外へサービス送金する際、注意を要するのは、源泉税の有無と税務局への事前届け出の有無です。

まず、源泉税について、増値税6%(日本でいう消費税)と増値税付加税(増値税額に対して11~13%。税率は場所によって異なる)がかかります。中国増値税の場合は、役務の提供を受けたものが中国居住者の場合は課税するという考え方のため、当該サービスを受けた者が中国居住者(会社)の場合は課税されます。日本の消費地がどこかという消費税課税の考え方と少し異なります。企業所得税(日本でいう法人税)は日本の法人税と同じ考え方のため、国外源泉所得税と判断されれば、課税されません。

次に、税務局への事前届け出については、金額が5万米ドル越えだと中国税務局への事前届け出が必要になります。

実務上は、金額が5万米ドル以下だと銀行手続きだけで送金ができてしまいます。源泉税は上記で記載した通りですが、取引内容によっては、税務局から企業所得税(日本でいう法人税)も課税するべきと判断される可能性もあります。したがって、ステップとしては、①税務局へ税率確認 ②納税 ③送金手続き という手順で進めることをお勧めます。


参考通達等

关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c114535...

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