共同プロジェクト等で費用補償を受ける場合について、費用補償される内訳が明確な場合と不明瞭な場合で会計仕訳が異なります。


 まず、費用補償を受ける内訳が明確な場合は下記のとおりです。固定資産の減価償却の一部を補償するケース。


補償内訳が不明瞭な場合は下記のとおりです。損失額117(収入 ― 費用)を補償するケース。


 なお、当該費用補償が損害賠償的な意味合いであれば、増値税は課税されません。さらに、企業所得税(日本でいう法人税)上、費用で認識はできなくなります。

参考通達等

なし

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