5月1日より、増値税に関する大きな税制改正(増値税率引き下げ、一般納税人→小規模納税企業への変更可能)がありました。
詳細は下記の通りです。
1、増値税率引き下げ
17%→16%(物品等の売上及び仕入)
11%→10%(物流関連等の売上及び仕入)
5月1日から開始のため、5月1日以降、一般納税人の企業は税金コストが下がります。
増値税負担者は、最終消費者(最終ユーザー)のため、最終消費者でなければ、増値税そのものによる利益の増減はありません。
つまり、税込売上で考えた場合、「売上のマイナス分」=「税金支払のマイナス分」になるため、最終的には、損得はありません
利益に影響を与えるのは、増値税付加価値税(増値税支払額の12%)分のみで、最終的な増値税税金支払が減少すれば、増値税付加税額も減少します。
また、サプライヤーやユーザー間で、税抜金額ではなく、税込金額で実質的に契約している場合は、別途利益の増減があります。
2、一般納税人→小規模納税企業への変更可能
今回の税制変更は、2018年以内であれば、一般納税人→小規模納税企業へ変更ができるというものです(これまではできなかった)。
一般納税人と小規模納税企業の区別は、下記の通りです。
・一般納税人は、増値税率17%。
・小規模納税企業は、増値税率3%。ただし、仕入増値税控除ができない。納税額は常に売上額の3%。
原価率が低い場合の場合(弊社試算では約81.25%未満)、小規模納税企業の方が納税額は少なくなります。
ところが、増値税専用発票の発行が複雑化や輸出還付処理ができなくなるなど、弊害が多くあるため、一概にいいとは言えません。
貿易会社は通常、多くの会社で「一般納税人」にしています。
基本的に、小規模納税人は、サービス業が最も適しています。
参考規定等
财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知财税〔2018〕32号
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c337794...