キャリーハンドによる商品引き渡しについて、
通関処理を適正に行っていれば、原則として、違法に該当することはございません。
個人使用で高額のもの(30万円程度を超える)や商業目的の場合は、
中国と同様、日本でも通関申告・納税が必須となっております。
また、中国と同様、物品によっては、
中国・日本側で輸出入許可が必要になります。
通関を行っていない場合は、第一の責任はキャリーハンドをした者になりますが、
そのほかの関連者にもほう助していたと判断されれば、責任を追及されるリスクもございます。
実際は、通関申告・納税せずに、手荷物で商品を運んでいるケースが非常に多く散見されますが、規定上は上記の通りです。
参照:
日本通関サイト(9ページあたり):http://www.customs.go.jp/zeikan/pamphlet/tsukan.pd...