まず、感染者や離隔中等により出勤できない従業員について、
企業は正常に(出勤したとみなして)給与を支払う必要があります。


また、1賃金支払サイクル中(通常は1か月)の営業停止の場合は、
企業は、労働契約に定められた基準に従って、通常の労働者の賃金を支払う必要があります。


さらに、 1賃金支払サイクルを超えて営業が停止する場合は、下記の通りです(上海のケースです。カッコ内は中国全体です)。

労働者が通常の労働を提供する従業員

→標準賃金(中国全体:現地の最低賃金を下回らない賃金)を支払う必要があります。


通常の労働を提供できない従業員

→現地の最低賃金を下回らない賃金(中国全体:生活費)を支払う必要があります。


有給消化については、関連通知内で説明は見当たりませんが、従業員の意向も考慮した上であれば、

消化させるという行為自体は可と考えられます(职工带薪年休假条例5条)。


各地区によって、通知が出ており、場所やタイミングによって、取り扱いが異なる場合がございますので、詳細は登記地の社保庁等へご確認お願い致します。


関連規定:
劳动合同法 http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2013-04/15/cont...
上海发布:https://mp.weixin.qq.com/s/RqsiyXZTiTpwBYSCaj6_UA
人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知:
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwe...

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