現時点で(2020年02月23日)、コロナウイルス関連の主な優遇政策は、下記の通りです。
1、国営の不動産を使用する中小企業の家賃を二か月分免除
2、感染防止物資の生産企業は、増値税の全額還付が申請可
3、コロナウイルスの影響が大きく且つ経営が困難な企業は、2020年の欠損金を最高8年まで繰り延べ可
4、生活必需サービスに関する売上増値税は免税
5、企業及び個人が寄付した金額は、全額費用控除可
6、会社負担の社会保険費用を一定期間免除・減額可
1の家賃免除について、現在確認する限りは、上海市等の主要都市で実施されております。
2020年2月と3月分の家賃免除が行われると定められており、
具体的な実施内容は、各市の国営企業と連携し、批准を受けることで、
優遇を受けることができます(关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则)。
2の税金還付について、重点保証物資取扱い企業として、中国政府より認可された生産企業が、
毎月、増値税の税額還付の申請が可能になります(财政部 税务总局公告2020年第8号)。
3の欠損金の繰り延べについて、通常は5年ですが、8年に延長されます。
影響が大きく且つ経営が困難な企業のみが受けることができる優遇であり、
現在のところ、輸送、飲食、宿泊施設、観光業に属する企業が対象です(财政部 税务总局公告2020年第8号)。
4の売上増値税免税については、具体的には、公共交通サービス、生活サービス、
生活資材の宅配便の配達サービスの収入が対象です(财政部 税务总局公告2020年第8号)。
5の寄付の全額費用控除については、企業の場合は企業所得税、
個人の場合は個人所得税時に全額費用控除として処理可能です(财政部 税务总局公告2020年第9号)。
6の会社負担の社会保険費用免除/減額について、全国の中小及び湖北省の大企業は、
最高5か月(2020年2月~6月)、会社負担の社会保険費用(年金、失業、労災)の支払免除が可能。
その他の全国大企業は最高3か月間半額に減額させることが可能です。
また、大きな影響があり、且つ経営が困難な企業については、6か月を限度として、
支払いの延期を申請することも可能です(人社部:阶段性减免企业三项社保单位缴费)。
なお、大中小の区分けは、別途法律で定められております(国家统计局 统计上大中小微型企业划分办法(2017))。
関連規定:
上海市人民政府 关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则
http://www.sh.gov.cn/nw2/nw2314/nw32419/nw48614/nw...
财政部 税务总局公告2020年第8号
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81075...
财政部 税务总局公告2020年第9号
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81075...
人社部:阶段性减免企业三项社保单位缴费
http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42...
国家统计局 统计上大中小微型企业划分办法(2017)
http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/201801/t20180103...