時効の根拠規定は、中国民法ですので、基本2年です。
ただし、下記は1年と別途定められています(中华人民共和国民法通则 第135条)。
(一)身体傷害を理由とする賠償請求権
(二)品質不合格の商品を販売し、それを告知していない販売者に対する請求権
(三)賃借料の請求権
(四)寄託物の紛失・毀損を理由とする賠償請求権
その他、国際貨物売買契約や技術輸出入契約に基づく債権の訴訟時効期間は
4年に定められているなど(中华人民共和国合同法 129条)、特殊な取り決めがある場合があります。
関連規定:
中华人民共和国民法通则
http://www.szjrsh.cn/h-nd-51.html
中华人民共和国合同法
http://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/flfg/gjflfgjgz/2018...