中国には、外貨管理局へ事前報告が必要な輸出入取引があります。概要を示すと、下記の通りです(货物贸易外汇管理指引实施细则37条)。


1,30日越えの輸出貨物代金の前受け

2,30日越えの輸入貨物代金の前払い

3,その他の通関日と決済日が90日を超える取引

4,三カ国間取引で受け払いの間隔が90日超え、且つその金額が50万米ドル


1,「30日越えの輸出貨物代金の前受け」について、具体的には、前受日と輸出通関日の間隔が30日を超える場合に、外貨管理局モニタリングシステム上で事前報告が必要です。報告期間は、貨物の輸出入または入出金業務が実際に発生した日から30日間以内とされております。


2,「30日越えの輸入貨物代金の前払い」について、具体的には、前払日と輸入通関日の間隔が30日を超える場合に、事前報告が必要です。報告方法や期間は、前述の「30日越えの輸出貨物代金の前受け」と同様です(3以降も同様)。


3,「その他の通関日と決済日が90日を超える取引」について、具体的には、上述1-2以外の通関日と決済日日の間隔が90日超える場合に、外貨管理局モニタリングシステム上で事前報告が必要です。当該取引は、ユーザンス取引(中国語:贸易信贷)と呼ばれ、厳重に管理されています。


4,「三カ国間取引で受け払いの間隔が90日超え、且つその金額が50万米ドル」について、具体的には、貨物が中国国外で直接運搬される商流に中国国内企業が関わる取引(三カ国間取引やオフショアと呼ばれる)で、受け払いの間隔が90日を超え且つその金額(先受けの場合は受取金額、後受けの場合は支払金額)が50万ドルを超える場合に、外貨管理局モニタリングシステム上で事前報告が必要です。



また、外貨管理局モニタリングシステムと問い合わせ先は、下記の通りです。

外貨管理局モニタリングシステム:

国家外汇管理局数字外管平台(ASOne) (safe.gov.cn)


外貨管理局業務全般に関する問い合わせ:公告详细信息 (safe.gov.cn)

システム技術に関する問い合わせ:公告详细信息 (safe.gov.cn)

公告详细信息 (safe.gov.cn)



なお、上記は、A類企業(外貨管理局上の評価システムで最も評価が高い分類。大半の会社がこの分類に属する)を前提として記載しております。B類以下の場合は、事前報告が必要な取引増大や禁止されている取引等がございますので、ご注意願います。




過去の関連トピックス:

輸出する際の前受金・輸出入ユーザンス取引の注意点について


関連規定:

贸易信贷报告_政务咨询_浙江电子口岸 (zjport.gov.cn)


国家税务总局公告2012年 第24号

http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_224...


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