前トピックに続き、現時点で(2020年03月1日)、コロナウイルス関連の主な優遇政策は、下記の通りです。


7、小規模納税者の増値税税率の免税及び減税
8、個人会社等の貨物運送サービスにかかる発票発行時の個人所得税免税及び減税


まず、7、小規模納税者の増値税税率について、2020年3月1日~5月31日の期間、
下記のように優遇されます(关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告)。

・湖北省の小規模納税人 →免税
・上記以外の小規模納税人→3→1%に減税

具体的には、税込金額にて契約している場合には直接的な影響はございませんが、
税抜金額にて契約している場合は、報酬額が減税分減額になるのが一般的と考えられます。



次に、8、個人会社等の貨物運送サービスにかかる発票発行時の個人所得税免税及び減税について、
まず、対象会社である個人会社等とは、個人事業主、個人独資企業、パートナー企業を指します。

それらの企業が、貨物運送サービスにかかる増値税発票発行時、本来であれば、
個人所得税を納税する必要がありますが、2020年3月1日~5月31日の期間、下記のように優遇されます。

・湖北省の個人会社等 →免税
・上記以外の個人会社等→発行する発票金額の0.5%



関連規定:
关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81075...

关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n81075...

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