中国国外コミッション送金の企業所得税課税について、
これまでは企業所得税納税を免除されているケースが大半でした。
ところが、近年納税をするべきと、税務局から案内を受けたという事例が多発しています。


新たな関連規定や通達がないため、具体的な背景は不明でありますが、
仮に企業所得税を源泉徴収する必要があると案内されたのであれば、
ルール(判定基準の厳格化)の強化の可能性がございます。


ルール(判定基準)については、原則、中国国内源泉と判定された場合に、
企業所得税納税義務が発生します(中华人民共和国企业所得税法 第三条等)。


弊社より、税務局(浦东新区)担当者へ確認したところでは(4月末時点)、
考え方や判定基準は、変更はないとのことでした。
ところが、税務局担当者の案内からは、「中国と何らかの関係があると考えられ、
企業所得税納税をすべき」という納税を勧める案内に変化されておりました。


関連規定:
中华人民共和国企业所得税法
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810346/n81082...

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