中国では、2019年4月1日より大きな増値税税制改正がありました。

概要は下記の通りです(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)。

1,増値税率が下記のように変更
(変更前)→(変更後)
16%   →13%
10%   →9%



2,増値税率の変更に合わせ、控除率が下記のように変更(主に農産物)
(変更前)→(変更後)
10%   →9%(農産物)
13%   →10%(主に農産加工物)



3,輸出税還付率も変更も下記のように変更
(変更前)→(変更後)
16%   →13%
10%   →9%



4, 海外旅行者の購入品に対する税金の払い戻しについて、下記のように変更
(変更前)→(変更後)
13%   →11%
9%   → 8%


2019年6月30日以前に、税率調整前に支払った増値税に関しては、調整前の還付率が適用されます。

税金還付率の適用日時は、領収書の発行日時が基礎となります。



5, 不動産(建設中の不動産も含む)を保有する納税者について、2019年4月1日から2年間仕入税額控除不可。

2019年4月1日より前に控除されていない仕入税額に関しては、2019年4月以降も売上税額から控除可です。



6, 納税者が国内旅客運送(飛行機等)を利用する場合、その税額は仕入税額控除可。

以下の要領で控除額を計算します。
・増値税専用发票→増値税専用発票に記載されている税額

・電子発票→電子発票に記載されている税額

・航空会社が発行する証明書(航空运输电子客票行程单)→ [控除税額=(航空費+燃料サーチャージ)/ (1+9%) * 9%]

・鉄道チケット→[控除税額=チケットに記載されている金額 / (1+9%) * 9%]

・その他→=[控除税額=チケット上の金額 / (1+3%) * 3%]



7,一部の納税者は、当期の控除可能な仕入増値税額を10%加算し、納税額を減額することが可能
ここで、一部の増税者とは、「製造業・生活サービス業に従事する納税者」を指します。

具体的には、郵便サービス業・電子通信サービス業、現代サービス業、生活サービス業における売上額が、

全体の売り上げの50%以上の比重がある納税者が該当します。

また、実施期間は、2019年4月1日から2021年12月31日です。



8, 2019年4月1日より、増値税の期末留保税額還付制度が試行

以下の条件を満たした上で、還付申請を行う必要があります。

・連続する6か月(2四半期)で期末留保税額が増量していること

・第6か月目で増量した期末留保税額が50万元より大きいこと

・納税信用クラスがA或いはBであること(信用度が高いこと)

・その他、36か月以内に不正等を犯していないこと等



その他、4月1日~6月30日まで、移行期間として、輸出増値税還付の処理について、

暫定的な処理が規定されています。

例えば、貿易会社の場合、3月以前に発行された仕入発票については、改正前と同様の還付率にて処理を行う。

製造会社の場合は、改正前と同様の処理をするが、不還付率計算時に、

増値税率と還付税率に差がある場合は、0%として計算することなどが定められております。




関連規定

关于深化增值税改革有关政策的公告财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c416028...

关于《国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告》的解读
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c416028...

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