日本と同様、中国でも賞与引当金処理が可能です。


日本では会計上、賞与引当金は、翌期で従業員へ支給する賞与であっても、当期の負担に属する部分の金額は賞与引当金として計上する必要があると定められております。一方、税務上は、会計上より少し要件が厳しく、下記のような要件が定められております(法人税 No.5350 使用人賞与の損金算入時期)。


1.支給額を各人別に、かつ同時期に全ての支給対象者に通知している 
2.通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っている
3.通知日の属する事業年度で損金処理している


中国も同様に、会計上は発生主義に基づき処理する必要があることから引き当て処理が認められ、税務上も従業員に支払う旨の通知を行い、かつ賞与引当金が合理的な金額であれば、損金計上(税務上での費用計上)が認められます。(《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2015年第34号)第二条)

会計処理を行う際の仕分けは下記のとおりです。


引き当て時
借方:管理费用、营业费用等
貸方:应付职工薪酬--奖金

賞与支払い時
借方:应付职工薪酬--奖金贷
貸方:应交税费--个人所得税
现金

実務上は、賞与引当金計上をしていない会社が多く見受けられますが、工員を多く抱える工場などは製造原価に大きな影響を与える場合がありますので、導入の実施をお勧めます。


参考通達等
法人税 No.5350 使用人賞与の損金算入時期
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5350.htm

《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2015年第34号)第二条
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c160929...

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