中国では営業外費用(营业外支出)については、損金算入ができないといわれることがありますが、内容によっては損金算入できるものがあります。取引内容ごとに見ていくこと下記のとおりです。
1、罰金、滞納金、各種引当金→損金計上できません。
2、非正常の棚卸損失、固定資産の減損等→税務局の認証等を受け、損金計上。※
3、寄付金→損金計上可能。ただし、利潤総額(売上 ― 売上原価 ― 一般管理費)の12%までの金額。
4、債権放棄(債務免除)→損金計上可能。ただし、債権放棄契約書及び債務者側の税務状況説明書が必要。(企业资产损失所得税税前扣除管理办法 第二十二条)
※詳細は、前トピックスを参照願います。
4について、売掛金等の貸倒損失は、営業外費用ではなく、そもそも売上という通常営業行為から発生した債権であるため、一般管理費として計上されることになります。ところが、債権放棄の行為自体が、営業外の行為に該当するため、営業外費用として認識します。
参考通達等
企业资产损失所得税税前扣除管理办法 第二十二条
http://www.chinatax.gov.cn/2013/n1586/n1593/n1711/...