中国では、タイトルが個人か会社名の発票があります。実務上、タイトルは会社名にするのが無難です。個人名や個人(个人)と書かれた発票は、税務上の費用として認められないケースがあるためです。先日、上海税務局より、発票のタイトルの扱いについて、お知らせがありましたので、共有いたします。

基本的には、タイトルが個人の発票であっても、経営活動と関連があり、真実性と合理性などがあれば、税務費用(損金)として計上可能です(企业所得税法 第八条、企业所得税法实施条例 第二十七条第一款规定)。ただし、下記の場合は、従業員の名前を記載する必要があります。


・医療薬品機関から発行される発票
・飛行機・新幹線のチケット、意外保険
・従業員の教育経費範囲内の資格取得費用
・入社する前の従業員の身体検査
・公共の用で出張する場合の経費及びビザ取得費用
・外国籍の家賃経費

また、個人名義の携帯費用は、税務上費用として認識できないため、費用として認識するには、会社名義に変更する必要があります。



参考通達等
企业所得税法 第八条
http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554243.h...

企业所得税法实施条例 第二十七条第一款规定
http://www.gov.cn/zwgk/2007-12/11/content_830645.h...

税務局からのお知らせ 辅导 | 常见6种个人抬头票据可税前列支的情况有哪些?
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MzgxNzcyMQ==&m...

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