顧客との交渉により、売上値引を行うことがありますが、売上値引がすぐに行うことができないケースがあります。


具体的には、専門の領収書である発票【发票】を発行後、売上値引を行うケースです。
売上値引を行う際は、当該売上の発票上で記載する必要があります。発票発行時に、売上値引も確定しているのであれば、売上額と売上値引額を発票上で記載できるため、問題はございません。
しかしながら、発票発行済みの場合は、追記で記載や別途売上値引の発票を発行することができません。そのため、売上値引の会計処理はすぐには行うことができません。


解決方法は2通りあります。
1つ目は当該発票の取り消しを行い、新たに発票を発行し直すことです。すでに、発票を顧客へ送付済みの場合は発票の回収という作業が必要になります。
2つ目は、次の取引の際に調整する方法です。次回取引の売上額から値引額を控除するやり方です。
実務的には、2つ目のやり方が多いです。経常的に取引を行う顧客であれば大きな問題ではありませんが、そうでない場合は、長時間の調整となります。
その他、顧客から発票を発行させ、顧客側で債権を認識させて、自社と債権債務を相殺している会社が見受けられますが、正しい会計処理とは言い難いです。


参考通達等
国家税务总局关于印发〈增值税若干具体问题的规定〉的通知

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