前年度の費用計上漏れなどがあった場合、日本と同様、今期に会計処理の修正を行います。具体的な仕訳は下記のとおりです。
前提:前年度において、商品30,000を売上原価に計上する処理が漏れており、今期に修正処理を行う。企業所得税率は25%。
①商品を以前年度损益调整(費用仮勘定)に振り替える
借方)以前年度损益调整——主营业务成本30,000
貸方)库存商品——产品30,000
②税金調整(税務債務を減少させる)
借方)应交税费——应交所得税7,500
貸方)以前年度损益调整——所得税费用7,500
③損益振替(日本でいう利益剰余金を減少させる)
借方)利润分配——未分配利润22,500
以前年度损益调整——所得税费用7,500
貸方)以前年度损益调整——主营业务成本30,000
なお、以前年度损益调整(費用仮勘定)の科目は、②③にて別勘定にすぐに振り替えるため、損益表(損益計算書)には記載されません。所有者权益变动表(株主資本等計算書)と资产负债表(貸借対照表)のみに、未分配利润(利益剰余金)の変動として、記載されます。つまり、今期の損益計算書上では全く影響がなく、資産・負債額の調整のみ修正が行われていることになります。
税務上は、管轄税務局担当者へ確認を行う必要がありますが、原則として今期の費用として認められます(今期の損金として認識可能)。
ちなみに、前年度の損益修正を今期の損益に影響させず、株主資本等計算書と貸借対照表上で調整する会計処理は、国際会計基準の考え方と合致します。日本の場合、大企業は、中国と同様に「利益剰余金」を直接加算・控除する会計処理をしています。一方、日本の中小企業の場合は、「前期損益修正損益」という科目を用いて、特別損失・利益として処理しているケースが見受けられます。また、日本の税務上は、前年度の会計処理修正による損金は認めない傾向があり、中国よりも損金計上に対する費用処理は厳格です。
参考通達等
企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正
http://kjs.mof.gov.cn/zhuantilanmu/kuaijizhuanzesh...
关于印发《企业所得税汇算清缴管理办法》的通知
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c122816...
企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」