中国では、原則として、発票【发票】という専門の領収書を発行しないと売上計上はできません。この専門の領収書は、税務局から指定された専門の印刷機・印刷用紙・ソフトウエアで発行する必要があります。


 実務上、よく問題になるのが、翌月になって、計上したい売上が出てくるケースです。月次の利益管理が厳しい会社は、月次で発生ベースで売上と費用を合わせて会社管理を行っています。上記のような会社管理を行う場合、中国の会計処理では困難です。中国の会計ルール中でも発生主義によって会計処理を認識する必要があることが記載されてあります。しかしながら、税務ルール上、基本的に発票がないと、売上認識できません。中国の会計処理は、税務ルールに縛られることが多いです。その結果として、当月内に発票を発行していない売上は、当月内に会計処理できないことになります。


 このような問題に対しては、対策が主に3つあります。
 1つ目は、月次の売上締めを早めることです。例えば、営業スタッフや営業管理には、売上締めを毎月25日前後に設定し、26日以降月末前に売上締めの金額に合わせて発票を発行します。そうすることで、売上締め後の急な対応にもある程度柔軟に対応できます。
 2つ目は、発票なしの売上を計上する方法であります。原則として、発票を発行しないと売上計上はできませんが、例外処理として、発票なしの売上を認識することが可能です。発票なしの売上とは、文字通り、発票を発行せずとも売上を認識する方法です。条件としては、翌月15日前後(納税申告日)までに税務局へ発票なし売上額を申告する必要があります。さらに、発票なし売上を計上した際は、翌月、遡って当該発票を発行することはできません。
 3つ目は、当月に発票なし売上を認識した後、翌月にその取り消しを行い、発票を発行して正規の売上を再認識する方法です。ただし、このよう方法は、税務局担当者へ連絡し、認識を合わせることをお勧めます。


参考通達等
特になし

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