輸出代金の前受期日や輸出入ユーザンス(通関日と決済日が90日を超える取引)期日について、
中国では特に制限はありませんが、下記の点に注意する必要があります。


1、輸出する際の前受金・輸出入ユーザンス取引の事前申請
30 日超の貨物代金前受けや90 日超の輸出入ユーザンス取引(通関日と決済の間隔が90日超えの取引)を行う際は、
外貨管理局への報告が必要になります(货物贸易外汇管理指引实施细则37条)。


2、外貨管理局からの検査対象のリスク
外貨管理局では異常値を常にモニタリングしており、異常と判断された場合、
外貨管理局の立ち入り検査対象になるリスクがあります。
外貨管理局が異常値と判断する基準は、下記の通りです(货物贸易外汇管理指引实施细则46条)。

・輸出代金前受け金、ユーザンス輸出の残高比率※Ⅰが25%を超過した場合
・期間 1 年以上の貨物代金前受、輸出入ユーザンスの発生比率※Ⅱが10%超の場合

※Ⅰ:30 日超の前受け、90 日超の輸出入ユーザンスの月末合計/直近12 か月の貨物代金受払累計額
※Ⅱ:期間1 年以上の前受け、輸出入ユーザンスの発生額/直近12か月の貨物代金受払累計額


3、罰金リスク
外貨管理局から不当ではないと判断された場合、
違法金額の30%以下の罰金を科す等が定められております(货物贸易外汇管理指引实施细则69条)。


4、税務リスク
国外へ輸出する際、中国側で増値税還付を行いますが、
中国では、増値税輸出還付期限が会計年度翌年の4 月30 日と定められております(国家税务总局公告2012 年 第 24 号)。
したがって、輸出企業は翌年の4 月30 日までに、貨物代金を回収して輸出還付申請を行う必要があります。
期限に間に合わない場合は、「輸出外貨受取不能申告書」を税務局へ提出し、承認を受ける必要がございます。
承認を受けなかった場合、税務局側にてブラックリスト化されるリスクがございます。
関連規定では一部廃止になっている部分がございますので、詳細手続きは会社登記地の税務局へご確認願います。


関連規定:
汇发[2012]38号(货物贸易外汇管理指引实施细则含む)
http://www.safe.gov.cn/safe/2012/0630/5426.html

国家税务总局公告2012年 第24号
http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2245516.

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